スーパームキコート blog 「毒物及び劇物取締法の改正に伴う製品の配合変更について」

毒物及び劇物取締法の改正に伴う製品の配合変更について

  • 2018年7月1日に、「毒物及び劇物取締法における毒劇物の指定の改正」が施工されるとの内容が、厚生労働省のパブリックコメントの募集内で発表がありました。

    当初の発表では2018年10月1日に施工される内容でしたが、3ヶ月前倒しでの施工となるようです。

    日ごろご愛顧いただいておりますスーパームキコートシリーズの一部について該当しており、今後の対応についてご案内させていただきます。

     

    【対象商品】

    スーパームキコート屋根プライマー(弱溶剤)

    スーパームキコートフールプライマー硬化剤

     

    今回の改正に対して、7月1日出荷分より、毒劇物に該当せず、従来の製品と同等の製品に配合変更し、切り替えとなります。

    ※配合変更前の製品に関し、7月1日以降には定められた管理が必要になるのみで、使用不可になる改正ではございません。

    つきましては、当該製品に関し、政令の施工に伴い在庫分と配合変更品のお取り扱いをご案内いたします。

    • スーパームキコート屋根プライマー(弱溶剤):在庫分と配合変更品を混ぜ合わせて使用しないでください。
    • スーパームキコートルーフプライマー:在庫分の硬化剤と配合変更品の硬化剤を絶対に混ぜて使用しないでください。

    製品名称の変更は行わないため、代替品には緑色のシールを貼付しておりますので、そちらにて製品を識別してください。

     

     

    ◆改正に対してお客様にご対応していただきたいこと

    【2018年7月1日より】

    1. 該当塗料の保管は施錠できる場所で行い(盗難防止)、貯蔵場所には「劇物もしくは毒物」の表示を行ってください。(毒劇物法第11条、第12条第3項)
    2. 該当塗料を譲渡(販売)する場合には、毒劇物名及び数量、譲渡年月日、譲渡人の氏名・職業・住所を譲渡(販売)の都度書面に記載しておいてください。また、譲渡人(販売先)から受領書を改修してください。(毒劇物法第14条)

    【2018年10月1日より】

    1. 該当塗料の保管は施錠できる場所で行い(盗難防止)、貯蔵場所には「劇物もしくは毒物」の表示を行ってください。(毒劇物法第11条、第12条第3項)
    2. 該当塗料を譲渡(販売)する場合には、毒劇物名及び数量、譲渡年月日、譲渡人の氏名・職業・住所を譲渡(販売)の都度書面に記載しておいてください。また、譲渡人(販売先)から受領書を改修してください。(毒劇物法第14条)
    3. 製品ラベルに「毒物」の表示を行ってください。(毒劇物法第12条第1項)
    4. 製品ラベルに劇物該当物質名、含有量等の表示を行い販売してください。(毒劇物法第12条第2項)
      ※当ケースにおけるc.dは弊社ラベル対応前になりますのでご注意ください。
    5. 毒劇物の取り扱い登録、毒劇物取り扱い責任者の選任と届出を行っていないお客様は、法令にもとづき登録を9月30日までに行ってください。(毒劇物法第3条、第7条)

     

    該当製品の在庫品に関しましては、上記に記載しましたとおり多岐にわたる管理が必要となります。

    特に改正の施工直前にはご迷惑をお掛けいたしますことをお詫び申し上げます。

    今後もスーパームキコートシリーズをご愛顧賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。